自分自身のための ものづくり / 自分自身のためのものづくりメモ

* 電気用品の範囲等の解釈について


電気用品の範囲等の解釈について(PDF)
(2)交流を電源とする機械器具であって、器体の外部にある小形単相変圧器
(2次電圧が100ボルト未満のものに限る。)によって変換された電気をさらに接続器(容易に取り外しのできるものに限る。)を介することにより電源として用いるものは、100ボルト未満の電路に用いるものと解釈し、対象外として取り扱う。ただし、電圧等を制御するための特定の信号線を有するもの等限定された用途のために小形単相変圧器と当該機械器具とを一体不可分の状態で用いる構造であるときは、負荷としての当該電気用品の電気用品名をもって当該機械器具の電気用品名とする。
ニ 次のいずれかに該当するときは、「その他の特殊な構造のもの」と解釈し、対象外として取り扱う。
(イ)ラジオ・テレビ等の修理又は調整等に用いられるサービス業者専用の測定用計器が内蔵されるとき。
(ロ)電子計算機、無線通信機、自動制御機器等に組み込むために特別に設計・製作されるとき。この場合において、「特別に設計・製作される」とは、専ら当該機械器具に取り付けることを前提として設計・製作され、当該機械器具に内蔵されるときに限る。(このことは、以下同様とする。)

電気用品安全法

create : 2006/01/27 (Fri)
update : 2006/01/27 (Fri)